どうしても借金を支払うことができない、という人のために、最終手段として「自己破産」について説明します。
なお、自己破産の手続きをすれば借金が全くなくなるわけではないので、免責の手続きを必ず行なってください。
大きな借金や多重債務を抱え悩んでいる人なら、一度は「自己破産」のことを考えたことがあると思います。
自己破産という言葉は広く知れ渡っており、知らない人はいないでしょう。
借金を整理する方法は、一概に自己破産だけに限らないのですが、一般的に、最も認知度のある借金を整理するための法制度は、自己破産でしょう。
自己破産の手続きは、現在の住所か、住民票記載の住所とは異なる場所に住んでいる場合は、その居所を管轄している地方裁判所に、申立書を提出します。
破産の申し立てを裁判所で行い、破産宣告を受けて、手続きに従って財産を処分し、債権者に分配します。
それでも返済できなかった債務は、免責の申し立てを裁判所に対して行い、全ての債務を帳消しにしてもらうという債務整理手続きです。
つまり、何も失うものがないという人には、自己破産を行なうことは、最終手段としてメリットのある方法だといえます。
自己破産を行なった際の主なメリットとデメリットをみていきましょう。
まずは、自己破産のメリットです。
1.債務がなくなり、借金がなくなります。
2.弁護士などの専門家に依頼すると、債権者からの取り立てがなくなります。
3.家財道具などの日常生活に必要なものを手放すことはありません。
4.住民票や戸籍に記載されることはありません。
5.自己破産を理由として、会社をやめる必要はありません。
6.選挙権がなくなることはありません。
次は、自己破産のデメリットです。
1.借金免除が決まるまでは、一定の職業に就くことができません。
2.官報に名前や住所が掲載されてしまいます。
3.本人名義の家や車などは、手放さなければなりません。
4.ブラックリストに登録されるので、数年間、カードで買い物ができなくなります。
5.クレジットカードや借金を新たに作ることは、数年間できません。
「自己破産」に抵抗を感じる人は多いと思いますが、デメリットは想像されるほど重いものではありません。
あとは、信義の問題でしょう。
どうしても借金が支払えなくなった場合は、専門家に相談して、1日も早く手続きをしましょう。
